昨今「仕事の仕方の見直し」や「仕事とプライベートの双方を大切にしよう」という考え方が広がってきたことで、さまざまな場所で「働き方改革」という言葉が聞こえるようになりました。
今回は、そんな「働き方改革」の一つとして2010年に策定された「パパママ育休プラス制度」についてまとめてみました。共働き家庭の方は必読です!
■目次:
1. パパママ育休プラス制度をわかりやすく説明!
2. パパママ育休プラスを取得した場合、給付金の額はどうなる?
■1. パパママ育休プラスって何?わかりやすく説明!
パパママ育休プラスとは、通常の育休期間に上乗せをして、育休を延長できる制度です。この制度は、名前の通り父親と母親双方の育休取得を推奨する制度で、男性の育休取得率を上げることと、働いている女性をサポートすることを目的としています。
育休は原則、子どもが1歳になるまでの期間に適用される制度ですが、パパママ育休プラス制度では、以下の条件を満たすことで育休の期間を1歳2か月まで延長することができます。
(厚生労働省 育介法あらましより抜粋)
○ 両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、原則 1 歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長されます。 ① 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の 1 歳に達する日 (1 歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること ② 本人の育児休業開始予定日が、子の 1 歳の誕生日以前であること ③ 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること ○ 育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間含む。)は、 これまでどおり1年間です。 (1)「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 (2)「配偶者が子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合」には、育 児・介護休業法の規定に基づく育児休業のみならず、公務員が国家公務員の育児休業等に関する 法律等の規定に基づき取得する育児休業をしている場合を含みます。 (3) 育児休業が取得できる期間については、具体的には、「育児休業等取得日数」 (①)が「育児 休業取得可能日数」 (②)を超えた場合、その日において育児休業が終了することとされています。 ①「育児休業等取得日数」とは、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」+「育児休業を取 得した日数」をいいます。 ②「育児休業等可能日数」とは、子が 1 歳に達する日までの日数をいいます。すなわち、うるう 日を含まない場合は 365 日、うるう日を含む場合は 366 日となります。 以上がパパママ育休プラスを取得するための条件です。
わかりやすく説明すると ①自分の配偶者が、子どもが1歳になる前に育休を取得し始めている ②自分が、子どもが1歳になる前に育休を取得し始めている ③自分の配偶者が育休を始めた後に、自分が育休を取得し始めている これらの条件を満たしている時に、育休の期間が1歳から1歳2か月に延長されるということになります。
「育休の期間が自分と配偶者で重複している場合や、育休期間が自分と配偶者で連続していない場合でもパパママ育休プラス制度の対象となる」など、上述した条件に合ってさえいれば臨機応変に活用できる制度なので、夫婦で相談しながら最も良い形で取得すると良いでしょう。
■2. パパママ育休プラスを取得した場合、給付金の額はどうなる?
パパママ育休プラスを取得した場合でも、通常の育休と同じ額だけ育児休業手当金を受け取ることができます。 育児休業手当金の計算式は以下の通りになります。
なお、父親と母親双方で育休期間が重複する場合には、育児休業手当金も重複してもらうことができます。 産休1日〜180日までが休業開始時賃金日額×支給日数×67% (上限が301,299円) 育休180日以降休業開始時賃金日額×支給日数×57% (上限が224,850円)
■まとめ:
パパママ育休プラス制度はうまく活用することができれば、共働き家庭の強い味方となるでしょう。大切な仕事と家庭の双方を守るため、こうした制度をガンガン活用して「自分たちに合った働き方改革」をすすめていくことを強くお勧めします。
■参考:
厚生労働省 育介法あらまし https://ryouritsu.mhlw.go.jp/pdf/q0310.pdf
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