子連れ再婚の際に必要な手続きは?子連れ再婚を成功させる秘訣

今日において、新しいパートナーや家族と新たな人生を歩み始める「再婚」は決して珍しいことではありません。

しかし、再婚にはさまざまな不安や悩みが伴うことも事実でしょう。

とくに、子連れ再婚の場合には「手続き」や「家族生活を円満に送っていくことができるか」などの事柄に対して不安や悩みを抱く方も多いのではないでしょうか。

 

目次:

 

1.子連れ再婚をする際には、どのような手続きをすれば良い?

2.普通養子縁組と特別養子縁組の違いってなに?

3.子連れ再婚成功の秘訣は・・

 

1.子連れ再婚をする際には、どのような手続きをすれば良い?

「民法第四編 親族」に記されている「婚姻」の定めは、再婚の際にも適用されるため、再婚自体の手続きは初婚とあまり大差ありません。

 これは子連れ再婚であっても同様です。(ただし再婚をする際には、民法第七百三十三条により「女性は前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ再婚することができない」とされている) 。
しかし、子連れ再婚をする際の「子どもに関する手続き」は「子どもがどのような立場にあるのか」や「子どもをどのような立場にするのか」ということによって異なります。
 例えば「シングルファザーが子連れ再婚をする」場合、再婚相手が自分の戸籍に入ってくるのであれば、再婚したとしても子どもの戸籍に変わりはないので、子どもに関する手続きは不要となります。 反対に「シングルマザーと再婚する」場合には、婚姻届を提出した後に養子縁組の手続きを行うことで、父親と子連れ再婚した相手の子どもとの親子関係が成立することになります。
 このように子連れ再婚後の、子どもに関する手続きは「子どもがどのような立場にあるか」や「子どもをどのような立場にするか」ということによって変わると言えるでしょう。

2.普通養子縁組と特別養子縁組の違いってなに?

養子縁組の手続きは、子連れ再婚後すなわち婚姻届を提出した後に行うこととなっています。 前提として、子連れ再婚後養子縁組の手続きを行う際には、子どもの監督者の同意を得る必要があります。

シングルマザーと再婚する場合、前夫も子どもの監督者となっていることがあるので、その際には前夫の同意も必要となります。
 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、普通養子縁組は子連れ再婚をした際の連れ子を「養子もしくは養女」再婚相手を「養親」とする縁組になります。
普通養子縁組を結ぶ場合、子どもは再婚相手である自分と前夫との間に二重の親子関係を持つことになり、自分と前夫の両方の相続権を持つことになります。
 特別養子縁組とは、子連れ再婚をした際の連れ子と前夫との法律上の関係を断ち切り、子連れ再婚をした際の連れ子を実子扱いとすることができる縁組です。前夫との間の相続権も放棄され、戸籍上の表記も実子となります。
 特別養子縁組は家庭裁判所に申請することで手続きを進めることができますが、特別養子縁組は「事情により子どもを持てない親」や「親がいない子どものため」に作られた制度なので、普通養子縁組よりも縁組成立の条件が厳しく設定されています。
 例えば、普通養子縁組は成立までの監護期間に特段の定めがないのに対し、特別養子縁組は6か月以上の監護期間を考慮して縁組を成立することとしています。
 また、普通養子縁組の要件が「養親の年齢が成年に達していて、養子が専属又は養親より年長でない者」と定められているのに対し、特別養子縁組は「養親は原則25歳以上で、養子は原則6歳に達していない者でなければならない」と定められています。
 子連れ再婚後、養子縁組をする際には、条件等をよく考慮した上で、普通養子縁組にするか特別養子縁組にするか判断すると良いでしょう。

3.子連れ再婚成功の秘訣は・・

株式会社オールアバウトが行なった「結婚/再婚に関するアンケート」内の「離婚経験有り・子ども有りで想定されること」の調査では、相手の年収や年齢、学歴から相手の両親とうまくやっていけるかということなど、全ての項目で「結婚するのを躊躇する・難しいと思うので結婚はしない」と答えた人が過半数を超えました。

 「離婚経験あり・子ども無しで想定されること」の調査では全ての項目で「それでも良い・特に何も思わない」と答えた人が過半数を超えたことと比べると、子連れ再婚をする際にはさまざまな要素が不安要素となってしまうようです。
 こうした不安要素を持ったまま子連れ再婚をしてしまうと、お互いに不安や不満が蓄積してしまうこともあるでしょう。
 子連れ再婚を成功させるためには、後になって後悔や迷いが出ないために、話し合いなどをしっかりと積み重ねた上で、お互いの不安要素を無くしていくことが大切になると言えるでしょう。

まとめ

子連れ再婚は子どもがいない場合の再婚と異なり、パートナーだけでなく連れ子の将来も一緒に考えなければならないでしょう。

 子連れ再婚を検討している場合には、パートナーと不安要素などをしっかりと話し合い、熟考した上で結論を出すことをおすすめします。
 厚生労働省 養子縁組制度についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html
 株式会社オールアバウト 結婚/再婚に関するアンケートhttps://corp.allabout.co.jp/files/2014/05/140529_01.pdf

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