男性の育児休業・育児休暇は法律でどのように定められている?メリットや取得率は?

近年では、子育てと仕事を両立させるために『男性が育児休業・育児休暇をとっている』という家庭も多いのではないでしょうか。今回はそんな男性の育児休業・育児休暇についてまとめました。今、子育て中の方や育児休業・育児休暇を取得したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

目次:

1.男性の育児休業・育児休暇は法律でどのように定められている?

2.男性が育児休業・育児休暇をとるメリットは?

3.男性の育児休業・育児休暇の取得率は?

 

1.男性の育児休業・育児休暇は法律でどのように定められている?

現在、育休制度は育児・介護休業法により以下のように定められています。

対象期間取得可能日数:原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限      :原則1ヶ月前まで

分割取得      :原則不可

1歳以降の延長   :育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定

1歳以降の再取得  :再取得不可

この育児・介護休業法は令和3年6月に以下のように改定されました。(R4.10.1より適用)

対象期間取得可能日数:原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限      :原則1ヶ月前まで

分割取得      :分割して2回取得可能

1歳以降の延長   :育休開始日を柔軟化

1歳以降の再取得  :特別な事情がある場合に限り再取得可能

またこれに加え、育休とは別に取得可能産後パパ育休という制度も策定されました。産後パパ育休の内容は次の通りになります。(R4.10.1より適用)

対象期間取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

申出期限      :原則休業の2週間前まで

分割取得      :分割して2回取得可能

このように、男性の育児休業・育児休暇は法改正により取得しやすくなっています。取得を検討されている方は、令和4年10月1日以降、会社と相談しながら計画的に育休をとると良いでしょう。

2.男性が育児休業・育児休暇をとるメリットは?

では、男性が育児休業・育児休暇をとると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 男性が育児休業・育児休暇をとることには様々なメリットがあります。
 例えば、
 ・母親と父親の両方が育児休業をとることで二人で子どもの様子を見守ることができる
 ・母親と父親が交互に育休をとることで、仕事と子育てを家庭内で両立できる
 といったメリットがあります。家庭で相談しながら制度を十分に活用し、仕事と子育ての両方を大切にしていくことができると、子どもにとっても親にとっても充実した時間をおくることができるようになるでしょう。

3.男性の育児休業・育児休暇の取得率は?

男性の育休取得率は、2018年6.16%、2019年7.48%、2020年12.65%という数値になっています。 年々男性の育休取得率は上がっていますが、女性に比べるとまだまだ取得率が低い現状です。 法改正や新制度の設立などにより政府は、2025年までに男性の育休取得率を30%まで向上させることを目標としています。

まとめ:

育児休業・育児休暇は法改正により、取得しやすくなっていきます。子育てを家族・夫婦で協力して行なっていくために、育休制度を有効に活用していくことをお勧めします。

参考:

厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 厚生労働省 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

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