看護休暇は法律でどのように定められている?看護休暇中は無給?

大切なお子さんが病気になったり、怪我をしてしまった時には看護休暇を取得することを検討される方も多いのではないでしょうか。

そんな時に、直ぐに看護休暇を取得できるために、看護休暇に関する法律などを知っておくことをおすすめします!

 

目次:

1.看護休暇に関する法律

2.看護休暇中は無給?有給?

3.小学生以上の子供は看護休暇の対象にならない?

1.看護休暇に関する法律

看護休暇は、正式名称を「子の看護休暇」といいますが、ここでは看護休暇と表記します。

看護休暇は育児・介護休業法により「小学校就学前の子供を持つ親が取得することのできる休暇」と定められています。 看護休暇は半日もしくは1日単位で取得することができ、年に最大5日まで取得することができます。(小学校就学前の子供が二人以上いる場合には、年に10日まで取得することができます) 看護休暇は正社員でないアルバイトやパートタイマーでも取得することが可能ですが、日雇い労働者は看護休暇を取得することができません。
また「一日の所定労働時間が4時間以下の労働者」や「半日単位での看護休暇の取得が困難と認められる業務に従事する労働者」の場合は半日単位での看護休暇の取得ができません。 他にも「入社して6か月に満たない労働者」の場合や「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」の場合には、雇用主が看護休暇の申請を拒むことができるので、お気をつけください。

2.看護休暇中は無給?有給?

看護休暇中の給与に関する法律は定められていません。そのため看護休暇中、無給になるか有給になるかということは各会社の就業規則により異なります。

看護休暇を取得する前に、就業規則を確認したり、上司や事業主に看護休暇の取得を相談しておくと良いでしょう。

3.小学生以上の子供は看護休暇の対象にならない?

前述の通り、看護休暇は育児・介護休業法により「小学校就学前の子供を持つ親が取得することのできる休暇」と定められています。 そのため、原則としては小学生以上の子供は看護休暇の対象になりません。

しかし、看護休暇の対象年齢を引き上げることは禁止されていないので、会社によっては小学校以上の子供でも看護休暇の対象となることもあります。 こちらにつきましても、事前に自身の会社の就業規則を確認しておくと良いでしょう。

■まとめ

このように、看護休暇は法律で明確に定められている部分と、各会社の裁量に任せられている部分があります。 いざ、看護休暇を取得したいと思った時にスムーズに対応できるよう、事前に看護休暇に関する法律と自身の会社の就業規則を理解しておくことをおすすめします。

参考サイト

厚生労働省 子の看護休暇 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf

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