看護休暇は男性でも取れるのか?看護休暇を取得できる理由と給与について

子どもが怪我をしたり、病気になってしまったりした時に「父親が看護休暇を取得し、子どもの看護をする」ということは可能なのでしょうか?

今回は、看護休暇の取得条件などについてまとめてみました。お子さんをお持ちの方はぜひ参考にしてください。

 

目次:

1.看護休暇は男性でも取ることができる?

2.看護休暇はどのような理由で取得できるのか。取得理由の具体例

3.看護休暇中有給?無給?

4.看護休暇の取得は賞与や評価に影響がある?

 

1.看護休暇は男性でも取ることができる?

育児・介護休業法において、看護休暇(子の看護休暇)は「小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより取得できる」と定められています。 看護休暇は男女問わず取得することができるため、子どもの体調が悪い時に、夫と妻が順番に看護休暇を取得するということも可能です。

ただし「日雇い労働者」「雇用期間が6か月に満たない労働者」「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」「半日単位での子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」に該当する方は、事業主が看護休暇の申出を拒むことができるので、ご注意ください。

2.看護休暇はどのような理由で取得できるのか。取得理由の具体例

看護休暇はどのような理由で取得することができるのでしょうか。

看護休暇は、育児・介護休業法により「負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇」と定められています。 即ち看護休暇は「子どもが怪我をしてしまったり病気になってしまったりした時」や「予防接種や健康診断を子どもに受けさせる」ことを理由に取得することができると言えます。
実際に看護休暇を取得することができる例を挙げると「保育園で子どもが怪我をしてしまい、病院に運ばれた際」や「インフルエンザの予防接種を子どもに受けさせる際」などがあります。 看護休暇は会社によって取り扱いが異なる場合もあるので、いざという時に直ぐに対応ができるよう、事前に就業規則における看護休暇の取り扱いを確認しておくと良いでしょう。

3.看護休暇中は有給?無給?

看護休暇を取得する上で気になるのが、看護休暇中は「有給なのか、無給なのか」ということでしょう。

実は、看護休暇中の給与の有無に関する法律は現時点では策定されていません。そのため、看護休暇中に給与が発生するかということは、各会社の判断に任されることになります。
看護休暇を取得する前に、自分の会社の就業規則を確かめておくと良いでしょう。  

4.看護休暇の取得は賞与や評価に影響がある?

では、看護休暇を取得することで賞与や評価に影響が出てしまうことはあるのでしょうか。

まず、賞与についてですが、看護休暇を欠勤扱いとするかということは、看護休暇中の給与の有無と同じく、法律による明確な定めがありません。 そのため、「看護休暇を欠勤扱いにする」と定めている会社の場合には、看護休暇を取得することで賞与に影響が出てしまうこともあり得るでしょう。
評価についても同じで、看護休暇を取得することにより「欠勤が多い」と判断されてしまうと、評価に影響が出てしまうこともあります。
しかし、看護休暇は「小学校就学前の子どもを持つ親の権利」として定められている休暇であるため、看護休暇を「自己都合による欠勤」と同義に扱ってしまうのは早計であると言えるでしょう。看護休暇を取得することを検討している際には、まず上司や事業主と相談することをお勧めします。

■まとめ

看護休暇は、男女問わず取得することのできる休暇なので、子どもの体調が悪い時などには、夫婦間で協力し合い、看護休暇を交代に取得するなどしても良いでしょう。

ただし、各会社の就業規則により「看護休暇の取り扱い方」が異なることが多いので、事前に自分の会社の看護休暇のシステムを確認しておくことをお勧めします。

参考サイト

厚生労働省 育児・介護休業法のあらましhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html

厚生労働省 子の看護休暇制度

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