「大切な家族や子どものため、毎日一生懸命働いている」という方も多いのではないでしょうか。
しかし、働いている中で家族が病気になってしまったり、怪我をしてしまったりすることもあるでしょう。
今回は、そのような時に申請することができる「介護休暇」や「子の看護休暇」についてまとめてみました。家族がいる労働者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
■目次:
1.介護休暇を取得することができる対象者・条件は?
2.子の看護休暇とは?
3.子どもが何歳まで「子の看護休暇」は取得できる?
■1.介護休暇を取得することができる対象者・条件は?
そもそも、介護休暇とはどのような制度なのでしょうか。
介護休暇は、怪我や病気、高齢などの理由で介護が必要になった家族を介護するために、労働者に与えられる休暇です。
介護休暇は、一年度の中で5日間取得することができ、要介護状態にある家族が二人以上いる場合には、一年度の中で10日間取得することができます。
介護休暇は、正社員だけではなく、アルバイトやパートタイマー、派遣社員・契約社員も取得することができます。ただし、日雇い労働者は介護休暇を取得することができません。
また、日雇い労働者ではなくても、1週間の所定労働日数が2日以下だったり、入社6か月未満だったりする場合には、介護休暇を取得することができないので注意が必要です。
介護休暇を申し出る際には、事業主により「介護休暇申出に係る対象家族の指名」や「介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実」などの提出を求められる場合があります。
介護休暇を申し出る予定がある方は、事前に「事業主にどのような書類を提出するべきか」ということを確認しておくと良いでしょう。
■2.子の看護休暇とは?
「子の看護休暇」とは、怪我をしたり病気にかかってしまったりした子どもの世話や看護をするために労働者に与えられる休暇であり「子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利」として位置付けられています。
子の看護休暇を取得できる日数は、労働者一人につき一年度中5日で、子どもが二人以上いる場合は一年度中で10日になります。 子の看護休暇は、風邪や発熱など短期間で治癒する疾病であっても申請することができるので、子どもを持つ労働者の方は状況に応じて柔軟に子の看護休暇を取得すると良いでしょう。
ただし、介護休暇と同様に、日雇い労働の方や雇用期間が6か月未満の方、1週間の所定労働日数が2日以下の方は子の看護休暇を取得できない場合があるのでお気をつけください。
■3.子どもが何歳まで「子の看護休暇」は取得できる?
働く親にとって安心できる子の看護休暇制度ですが、子の看護休暇は子どもが何歳まで取得することができるのでしょうか。
子の看護休暇は、育児・介護休業法第10条により、「小学校に入る前までの子どもを持つ親が取得できる休暇」と定められています。即ち、子の看護休暇は幼稚園や保育園の年長にあたる「6歳ごろ」まで取得することができると言えます。
子の看護休暇は、法律により「小学校に入る前までの子どもを持つ親の権利」として位置づけられているので、万が一会社に子の看護休暇に関する制度が整備されていない場合には、早急に制度の整備をする必要があります。
■まとめ:
大切な家族のため働くことは不可欠ですが、子どもが病気になったり、怪我をしてしまったりした時には、「家庭と仕事」両方への配慮が一層必要となるでしょう。 そのような時には、介護休暇や子の看護休暇といった制度を有効活用することをおすすめします。
※こちらの記事もぜひご覧ください。
■参考サイト:
厚生労働省 介護休業と介護休暇の取り扱い https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000067709.pdf
厚生労働省 育児・介護休業等の取扱い https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/04_0003.pdf
コメントを残す