子どもをもつ親の権利に「子の看護休暇」があります。
子の看護休暇は、小学校就学前の子どもが病気になったり、怪我をしてしまったりした時に取得することができる休暇です。
しかし、子の看護休暇には「時間単位」や「回数」などの条件が付与するので、取得する際には注意が必要になります。
今回は、子の看護休暇を取得する際の条件などについてまとめてみました。お子さんがいる方はぜひ参考にしてください。
■目次:
1.看護休暇を取得する際の条件である「1日の所定労働時間の2分の1」とは?
2.看護休暇を取得できる年間回数は? 3.看護休暇は就業規則の中でどのように定められている?
■1.看護休暇を取得する際の条件である「1日の所定労働時間の2分の1」とは?
子の看護休暇とは、小学校就学前の子どもが怪我をしたり、病気になってしまったりした際に取得することができる休暇であり、1日単位もしくは半日単位で取得することができます。 この「半日単位」とは1日の所定労働時間の2分の1のことです。
例えば「8時間労働に従事する労働者」である場合には、4時間が半日単位になります。ただし「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」は半日単位での看護休暇の取得ができません。
また、以下に当てはまる場合には、事業主が看護休暇の申出を拒むことができるのでお気をつけください。
・日雇い労働者である
・雇用期間が6か月に満たない
・1週間の所定労働日数が2日以下
・半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事している
看護休暇の取得を検討している方は「どのくらいの時間単位を看護休暇として申請するのか」や「自分が看護休暇を取得できるか」ということを確認しておくと良いでしょう。
■2.看護休暇を取得できる年間回数は?
では、子の看護休暇は、1年間の中で何回取得することができるのでしょうか。 子の看護休暇は、1年度につき5日まで取得することができます。
看護休暇は、1日単位もしくは半日単位で取得することができるので、1年間の中では最高10回取得することができると言えるでしょう。
小学校就学の始期に達するまでの子どもが2人以上いる場合には1年度につき10日まで看護休暇を取得することが可能なので、この場合には最大20回看護休暇を取得することができます。
■3.看護休暇は就業規則の中でどのように定められている?
上述のとおり、看護休暇を取得できる時間は「1日もしくは半日」と定められており、半日とは原則1日の所定労働時間の2分の1を指しますが、労使協定や就業規則によりこれと異なる時間を半日と定めている場合もあります。
また、「看護休暇中の給与の有無」や「看護休暇を欠勤扱いとするか」ということも就業規則により異なるため、看護休暇を取得することを検討されている方は、まず就業規則を確認したり、上司や事業主に相談したりすることをお勧めします。
■まとめ:
子の看護休暇は介護休暇と異なり、休暇を取得できる負傷や疾病の種類・程度に特段の制限がないので、親が必要と考える場合には柔軟に申出ることができます。
ただし「看護休暇を取得できる回数や時間単位」には制限があるほか「看護休暇中に給与が発生するか」や「看護休暇が欠勤扱いになるか」ということは、就業規則により異なるので、看護休暇を申請する際には、さまざまなことを考慮した上で、最適な判断を下すことが大切になると言えるでしょう。
■参考サイト
厚生労働省 子の看護休暇制度 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf
コメントを残す